1、 豊田市における情報公開と個人情報の保護について

(1)豊田市情報公開条例について
@ 現在の条文で市として問題をどのように認識しているのか。
A 市が出資する企業や多額の補助金を出している団体等への公開についての基本的な考えは。
B 今度の改正で説明責任を明記するそうだが、市民の知る権利や請求者の制限の撤廃の考えはあるのか。
C 川崎市で実施されている公文書公開審議会のような組織導入の考えはないのか。
D 情報公開審査会委員は山形市や川崎市では議会の同意を得て市長が委嘱するとなっているが、本市の考えは。
E 第7条5項では意思形成過程について公開したくないという意図が読み取れるが、市民は意思形成過程についても知る権利があり、市としては説明責任が生じると思うがいかがか。
F 平成10年3月31日以前に作成した公文書についても任意的公開より一歩踏み込んだ公開にできないか。
G 録音テープ、ビデオテープ、FDなどの電磁的記録についてはテープの視聴や紙に印刷しての公開、複写となっているようであるが、今後、テープやFDの状態での複写を考えていないのか。

(2)住民基本台帳等の取り扱いについて
@ 名簿業者等による住民基本台帳の大量転記についてどう考えているのか。
A なぜ他の自治体で業者排除ができて本市でできないのか。今後の防止策は考えているのか。
B 不当な目的としてDMを入れている自治体もあるそうだが、本市の考えはどうか。
C 本人なりすましによる住民票や戸籍謄本等の流失防止策は考えているのか。
D 自分の個人情報を誰が得たのか知る権利は、現在、市民にないようだが、法の不備に対する働きかけは。
2、(仮称)豊田市スタジアムについて

@ 完成間近のスタジアムだが、施設の位置付けが構想段階からだんだん変わってきたようだが、この施設は豊田市民にとって何を第一目的にしている施設なのか。
A 地下プール、公園部分も含めたスタジアムの運営赤字4億5,000万円は、市が考える施設の位置付けに市民が納得できていると思っているのかどうか。
B スタジアムは市の財産で管理運営のみ株式会社に委託するそうだが、市民利用が増えれば増えるほど赤字額が際限なく増えると思われるが、市民利用できる基準は。
C 基準によっては、ほとんど市民が利用できず、以前の市民への約束を破ることにならないか。
D 電波障害や豊田北高生の授業時の騒音等、スタジアム建設に伴う問題と今後の対処は。



平成12年6月定例会一般質問  議事録
 私は、通告に従いまして大きく分けて2項目について質問致します。
1項目め、豊田市における情報公開と個人情報の保護についてであります。

まず、1項目めの情報公開条例について8点、質問致します。

○1番(岡田耕一君) 私は通告に従いまして、大きく分けて2項目について質問いたします。

 1項目め、豊田市における情報公開と個人情報の保護についてであります。

 まず、1項目め、情報公開条例について8点質問いたします。

 本市は昨年7月1日より、豊田市情報公開条例を施行し、本年3月31日までに27件の請求があり、そのうち15件が全部公開、8件が一部公開、4件が非公開という状況でした。本条例も市民に徐々に認知され、豊田市の情報提供、情報公開についての意気込みも強く感じられる結果になっています。総務部庶務課が昨年5月に発行しました情報公開事務の手引きを見ますと、制度の基本原則として四つの柱を掲げております。

 1.原則公開、2.個人のプライバシーの保護、3.市民に分かりやすく利用しやすい制度、4.情報提供の充実であります。これらは当たり前のことですが、これこそが市民に信頼され、市民とともにまちづくりを進めていこうとする本市のあるべき姿、鈴木市政の目指す姿ではないでしょうか。

 しかしながら、条例施行時には十分と思われていた本条例も、時とともに多くの問題も発生してまいります。そこで、まず1点目でございますが、現在の条例の条文や規則で主としてどんな問題を認識しているのか、お尋ねいたします。

 2項目めとしまして、(仮称)豊田市スタジアムの管理運営会社にも当てはまることですが、市が出資する企業、多額の補助金を出している団体等の保有する文書等の公開についての基本的な考えをお聞かせください。市民の皆さんも非常に関心を寄せておりますこのスタジアムの管理会社、市からは3割強の出資となります。お答え願います。

 3点目ですが、5月15日号の「広報とよた」を見ますと、今年度条例改正で説明責任を明記する方向で進んでいるようで大変結構なことだと思います。私も他の自治体の情報公開条例を幾つか調べてみました。特に説明責任の明記や市民の知る権利の明記、また請求者に制限があるかどうか調べてみたところ、札幌市や多治見市など40の市の条例で説明責任が明記されており、市民の知る権利がうたわれている市は川崎市や名古屋市など55市に及びます。さらには、横浜市、蒲郡市など30市では公開請求者に何の条件もない、「何人も」としています。これらは私が調べられる範囲のみで、これだけの市がこうした状況でした。

 ちなみに、県の条例を公式ホームページから見てみました。本年3月に愛知県公文書公開条例を全部改正し、名称も愛知県情報公開条例と改められ、4月1日より施行されているものですが、条例の前文で「県民の知る権利を尊重し」とうたい、第1条の目的で「県民に説明する責務が全うされるよう」とうたわれております。開示請求者も「何人も開示を請求することができる」となっております。時代はこうした方向に進んでおり、本市でもこの方向で検討作業に入っていることと思いますが、参考にしている条例も含め、条例改正についての考え方をお聞かせください。

 4点目ですが、先日、市民クラブの視察で情報公開の先進都市であります川崎市にお邪魔してまいりました。川崎市では不服申立ての審査機関である情報公開審査会とは別に情報公開を請求された案件について審議する機関として、公募市民も委員となっている公文書公開運営審議会を設置し、成果を上げられていますが、本市でも川崎市の公文書公開運営審議会のような組織の導入の考えはないのか、お尋ねいたします。

 続きまして5点目、情報公開審査会についてであります。情報公開審査会委員は、山形市や川崎市では議会の同意を得て市長が委嘱することになっておりますが、本市ではどのようなお考えか、お尋ねいたします。

 6点目としまして、条例の第7条第5項の内容についてでありますが、この条文では政策の意思形成過程について、できる限り公開したくないという意図が読み取れてしまうのですが、市民は意思形成過程についても知る権利があり、市としては説明責任が生ずると思うのですが、いかがお考えでしょうか。

 7点目でございますが、本条例第2条及び第22条を見ますと、平成10年3月31日以前に作成した公文書については、情報公開条例が適用されず、任意的公開という形になっており、公開されなくても不服申立てできない状況になっています。市民感情からすると、それ以前の公文書を公開できないということは、何か問題があるのではないかと要らぬせん索をしてしまうことになり、市民とのパートナーシップを第一に考えておられる鈴木市長の思いと相反することになってしまうのではないでしょうか。また、条例の条文を見ますと、全体のトーンが余り公開したくないのではないかと読み取れる箇所も多く見受けられます。そこで原則公開の意気込みを強く感じられる条例の条文、規則に変更すべきと考えますが、いかがでしょうか。

 この項、最後の8点目、現在の条例では録音テープ、ビデオテープ、フロッピーディスクなどの電磁的記録については、テープの視聴や紙に印刷しての公開、複写となっています。現在多くの自治体もこうした状況のようですが、北海道ニセコ町では「録音テープやフロッピーディスクなどの情報の写しの作成はその情報に対応した装置を利用できるものについては、利用者の利便を考慮して情報の公開をする」と、情報公開の手引きでうたっており、費用についてはテープで当該複製に要した額、フロッピーディスクで1枚100円となっております。視察で訪れた川崎市でも情報管理部主幹の長谷川さんによりますと、録音テープ、ビデオテープ、フロッピーディスクでの状態の複写の検討を今後していくそうであります。本市におきましても中核市として恥ずかしくない、21世紀の情報化社会に対応できる市民に開かれた制度にするために、また作業の少量化やペーパーレス化のためにも、こうしたことを検討する時期に来ているのではないかと思われますが、いかがでしょうか。

 重ね重ね申し上げますが、私同様、市民とのパートナーシップを第一に考えておられる鈴木市長の思いに沿った情報公開条例改正を検討していただきますことを祈念いたしまして、この項目の質問を終了いたします。

 続きまして、第2項目め、住民基本台帳等の取扱いについて、5点質問いたします。

 情報公開と個人情報の保護は切っても切れない関係にあり、手のひらの表と裏のような関係です。情報公開は進めなければなりませんが、その一方で個人情報についても手厚く保護しなければなりません。

 市役所では、戸籍や住民票など多くの個人情報が管理されております。最近では、名簿業者等による住民基本台帳の大量閲覧、転記よる不用なダイレクトメール等の送付で市民も大変迷惑しております。また、先日、厚木市で医師の孫を誘拐するために家族になりすまし、住民票を市役所から取り、家族構成を調べた上、誘拐するという事件が発生しました。幸いにも本市ではそういった事件はまだ発生しておりませんが、他人事ではありません。最近多発する警察の不祥事ではございませんが、問題が起きなければ事を起こさないようでは、市民生活を安心して送ることはできません。

 「市役所は総合サービス産業である」という基本理念からすれば、市民が安心して快適に生活するにはどうしたらいいのかということが役目であり、市民を不安に陥れ、犯罪の温床となることは理事者、職員の皆さんにとっても不本意なことと思います。こうした時代に豊田市においてどのように個人情報を保護していくのかについてお尋ねいたします。

 まず1点目、住民基本台帳の取扱いについてであります。住民基本台帳法に基づき、当然閲覧する権利は保証されているのですが、名簿業者等により住民基本台帳を大量に転記され、市民が大変迷惑しているダイレクトメール等につながっていることについて、どのようにお考えになるのかお尋ねいたします。

 2点目として、自治体によっては住民基本台帳法の理念に反することなく名簿業者等の大量閲覧を事実上防いでいるところもあるようでございます。例えば、江南市では住民1世帯分100円の徴収、ただし、大量閲覧する場合は転記できてもできなくても、約3万2,000世帯分の320万円を支払ってもらうそうであります。

 また、岩倉市では、事前予約制で住民1世帯分150円を徴収し、転記するしないにかかわらず、閲覧したページ分の金額を徴収するそうです。1ページに6〜10世帯載っているために1ページあたり900円から1,500円ということになります。ちなみに昨年は1社のみが閲覧されたそうであります。

 これらと比較しますと、豊田市は名簿業者等に対して非常に甘く、当日来庁者でも身分証明書の提示も必要なく、記載事項欄が埋まっていれば許可し、閲覧、転記できます。また、手数料100円も転記した世帯分だけで済むため、まさに転記者、名簿業者等にとっては商売になる市となっています。

 ちなみに本市の4〜5月の閲覧者数は延べ134名、手数料収入190万5,700円となっており、2か月で延べ1万9,057世帯の情報が市役所から合法的に流出しているということになります。

 そこで質問いたします。他の自治体で業者の排除ができて、なぜ本市ではできないのか。また、今後、こうした自治体を参考に防止策を考えているのかどうか、お尋ねいたします。

 3点目、ある自治体では、住民基本台帳法の不当な目的の一つとして、市民が非常に迷惑しているダイレクトメール等を入れているところもあるそうですが、本市の考えをお聞かせください。

 続いて、4点目、最近、誘拐やストーカー的事件等の問題が続出しています。愛知県警のホームページ「許すなストーカー」のページでは、「対策として日ごろから個人情報の管理をしっかりすることが大切です」と言っております。犯罪を誘発する、本人、家族のなりすましによる住民票や戸籍謄本等の取得、流失防止策をどのように考えているのか、お聞きいたします。

 5点目、現在の法では自分の住民票等の個人情報をだれが得たのか知るために交付請求書の閲覧はできないようであります。理由として、法に規定がないということと、法が規定する項目以外の債権、債務関係を述した請求理由等が記載されているために請求者のプライバシー侵害等のおそれがあるからということであります。常識的に考えればどちらのプライバシーを守るべきなのか歴然であります。こうした法の不備についての働き掛けを現在しているのか、今後していくのかどうかお尋ねいたします。

 続きまして、大きく分けて2項目め、(仮称)豊田市スタジアムについて、5点質問いたします。

 来年6月オープンに向け、いよいよ完成間近のスタジアムですが、施設の建設目的が構想段階からだんだん変わってきているようであります。スタジアムは豊田市民にとって一体何を第1目的にしている施設なのか、市民もよくわからないようですので、市長さんの口から直接お答えいただけましたらありがたく思います。

 2点目、市としてやっと収支予測を出し、本体のみで約2億8,000万円、地下プールや公園部分も含めると運営赤字が4億5,000万円と出されました。財政規模、一般会計予算が約1,300億円の豊田市でそのうちの約0.35パーセントも占めることになります。この施設、市が考える建設目的でこの赤字額を市民が納得していると思っているのかどうか、お聞かせください。

 そして、3点目、スタジアムの管理運営は株式会社に委託されるそうですが、市民利用が増えれば増えるほど赤字額が際限なく増えると思われるのですが、市民利用できる基準はどうなのか。サッカー少年たちはスタジアム利用を待ち望んでおります。お答えよろしくお願いします。

 4点目として、基準によっては市民利用をうたった以前の市民への約束、また利用を楽しみにしている方々への約束を破ることにならないか、お聞きいたします。

 最後に5点目ですが、スタジアム建設に伴い、広範囲で電波障害の発生、またインターネットでメール交換している豊田北高生に言わせると「授業中うるさいことがある」との声や、PTA総会で「テストのときまで工事をやり大変うるさい」という声があったそうですが、夢と感動を与えるスタジアムの建設で大切な授業の邪魔をしていいのか。現在、どのように、また今後のどういう対応をしていくのかお聞かせください。来年6月オープンということで無理な工事になり、多くの学生、市民に迷惑をかけていることを念頭に御答弁よろしくお願いいたします。

 以上、最初の質問といたします。
○議長(鈴木伸介君) 暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。

                          休憩 午前11時58分

                          再開 午後1時00分
○議長(鈴木伸介君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 宇井総務部長。


○総務部長(宇井e之君) 
岡田議員の御質問、豊田市情報公開条例について8点の御質問がありました。

 まず、1点目の現在の情報公開条例に問題点はあるのかという御質問でございます。議員も述べられましたけれども、本年3月末までに27件の請求がありましたが、個人情報に関する4件を除いた23件につきまして、公開決定をさせていただきました。公開決定にあたりましては、条例中の公開を請求する権利を保証するという理念にのっとりまして、原則公開という姿勢で運用してきております。したがいまして、公正で開かれた市政の推進という条例の目的は十分達成できているものと認識しており、現在の条例で特に問題はないというふうに考えております。

 2点目の市が出資する企業や多額の補助金を出している団体の情報公開についての基本的な考え方、特に(仮称)豊田市スタジアム管理運営株式会社についてのお尋ねでございます。市が出資する企業や補助金を出している団体は多種多様でございます。これらの団体の中には市民生活に密接な業務を担当し、市の行政を分担するものもあり、当然市といたしましても援助目的が適正に達成されているかを確認し、公費を出資することの正当性を説明する責任があります。情報公開条例に定める公文書の公開はもとより、現在、市が2分の1以上の出資をしている団体につきましては、各団体の経営状況報告として事業計画書及び収支予算書や事業報告書や収支決算書、そういったものをセットにいたしまして、今年度から市政情報コーナーへ配置し、自由に閲覧していただけるようにしております。

 御質問の(仮称)豊田市スタジアムを管理運営する株式会社など出資比率が2分の1に満たない団体につきましては、4分の1以上出資している場合は監査委員による監査を実施するとともに、監査報告書につきましても市政情報コーナーに配置いたしまして公表をいたしております。さらに出資者の立場で入手できる決算書等につきましては、通常の公文書として情報公開の対象となりますし、必要に応じては情報コーナーに配置することも考えてまいります。

 3点目の説明責任のほかに市民の知る権利や何人にも請求できる、そういった考え方はないかという御質問でございます。市のいろんな活動や意思決定過程を市民に明らかにする、いわゆる説明責任につきましては、既に3月議会におきまして、光岡議員の御質問に対しまして本市の条例にも明記をしていくということで回答させていただいております。今回の御質問の知る権利につきましては、法的に確立された具体的な権利として認められてはおりませんが、現在では情報公開制度の目的を的確に表現した文言の一つとして広く認識されております。したがいまして、本市の情報公開に対する姿勢を示すという意味でも条例に知る権利を明記することは今後の検討課題の一つであるというふうに考えております。

 もう1点の何人にも請求の範囲を広げたらどうだという御質問ですが、原則、市民ということにしておりますが、中核市としての本市の周辺地域の影響等も考慮して、本市に事務所を置く者、あるいは本市に通勤、通学する者等も広義の市民として請求権を認めております。また、そのほかの市外の方々につきましても、任意的な公開の制度を利用して請求権者と同様に公開をいたしておりますので、現時点での条例を改正することは考えておりません。

 続きまして4点目、川崎市で実施されている公文書公開運営審議会の導入の考え方はないかという御質問でございます。川崎市の例のように第三者機関に意見を諮問するということも、制度の適正な運用を図る一つの方法ではあるというふうに思いますが、本市の場合、制度運営に関する重要事項につきましては、豊田市情報公開審査会において審議が可能でありますし、公開、非公開の判断につきましても各実施機関が責任を持って実施し、適正な運営がなされているものと判断しておりますので、現時点では川崎市のような運営審議会を設置する考えは持っておりません。

 5点目の情報審査会委員の議会同意の考え方は、という御質問であります。本市におきましては審査会委員の選任にあたりましては、公正、公平に、かつ社会的にも信頼のある方々を選ばさせていただいておりますので、十分市民の信頼を得られるものと考えております。したがいまして、情報公開審査会の委員の選任につきまして、改めて議決案件とする予定はありません。

 6点目です。情報公開条例における第7条第5号に規定する意思形成過程の積極的な公開の考え方はあるかということでございます。情報公開条例第7条第5号は意思形成過程情報を非公開とする規定ですが、その中でも著しい支障が生ずるおそれがあるものと、その非公開の範囲を特に規定をいたしております。ここでの著しい支障が生じるおそれがあるものとは、予算見積書、表彰候補者の内申、補助金の交付申請書といった市民の誤解を招くおそれのある不確定、未成熟な情報等を示しますが、情報公開の運用にあたりましては原則公開の理念からこの著しいの範囲を拡大解釈することなく、できる限り限定するように努めております。しかしながら、今後、市の説明責任を条例に明記させていただくこと、あるいは市長の市民とのパートナーシップを大切にという基本的姿勢等に基づきまして、情報公開をより一層推進していくためにも意思形成過程の情報の見直しについては今後検討していきたいというふうに考えております。

 7点目の平成10年3月31日以前に作成した公文書についての公開の考え方でございます。平成10年4月1日以前取得又は作成した文書につきましても任意的公開の規定を置きまして公開の申出をしていただけるようになっております。任意的公開の規定では実施機関に公開の義務があるわけではございませんけども、原則公開の理念に基づきまして通常の公開請求と変わることなく積極的に公開をいたしております。ちなみに、平成11年度27件の公開請求のうち9件が任意的公開の対象文書でありましたが、7件を公開しております。

 8点目の録音テープ、フロッピーディスクなどの状態での情報公開の考え方はどうかという御質問です。本市の事務におきましても、使用する録音テープは主として会議録等を書き起こすために作成するものでありまして、当該録音テープの情報は通常文書として記録されておりますし、フロッピーディスクの記載内容につきましてもワープロ文書、あるいは各種データに限られております。これにつきましてもプリントアウトされた文書が必ず存在をいたしております。したがいまして、現時点では当該文書をコピーすることで情報公開の目的を十分果たせるものと思われますので、録音テープ、またはフロッピーディスクそのものをコピーして提供すると、そういう方法は考えておりません。しかしながら、将来、電子決裁、あるいは電子文書等の導入に伴いまして、紙媒体による情報公開ができなくなるケースも現れてくるかと思いますので、今後調査研究は進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

 以上で御答弁とさせていただきます。

○議長(鈴木伸介君) 浦野市民部長。

○市民部長(浦野芳樹君) 
ちょっと時間がありませんので、手短かお答えいたします。

 岡田議員の豊田市における情報公開と個人情報の保護についてのうち、2項目めの住民基本台帳の取扱いについてでございますが、1点目から3点目につきましては、関連がございますので、一括の答弁とさせていただきます。

 御承知のように住民基本台帳制度につきましては、市町村における住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関する事務の処理の基礎として、また住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、併せて住民に関する記録の適正な管理を統一的に行うものでございます。

 この制度は昭和42年に成立いたしまして、公開を原則として制定されているわけでございますが、住民のプライバシー保護の観点から、昭和60年に法が改正されました。住民基本台帳の公開制度は知ることの必要性、合理性の面、また利用目的の当、不当の両面より制限が加えられたところでございます。

 法の公開の原則としてプライバシーの保護という相離反する両局面を持ち、住所、氏名、生年月日、性別の4項目について公開の原則が維持されているのが現状でございます。そこで、法第11条の大量閲覧制度につきましては、今後市長会及び市民関係部課長会議等におきまして、明確な公開のガイドラインを国に求めてまいりたいと考えております。

 なお、不当な目的として、ダイレクトメールを主としている業体に対しましては、そういう自治体に対しまして自治省の方から指導を受けているというふうに聞いておりますので、今のところ不当な目的対象業体とは考えていません。御理解をいただきたいと思います。

 4点目、本人になりすましによる住民票、戸籍謄本等の流出防止策につきましては、身分確認をできるもので確認をさせていただいておりますが、不正な発見をした場合については申請を拒否しているところでございます。

 5点目、自分の個人情報に対する法の不備に対する働き掛けについてでございますが、住民票等の交付の請求につきましては、法が規制する項目以外の債権、債務関係を記述した請求理由等が記載されているため、それらを閲覧の対象とすることは請求者のプライバシーの侵害等につながるおそれがございます。今後もその請求に応じていく考えはございません。よって、法の不備に対する働き掛けは今のところ考えておりません。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(鈴木伸介君) 岡田中央公園推進室長。

○中央公園推進室長(岡田昭宣君) 岡田議員の質問が5点ございました。時間がございませんので、要点のみ申し上げますので、よろしくお願いします。

 1点目、どういう位置付けの施設かということでございますが、まず、50周年記念でありますよと。それから、もう1点はスポーツがもたらす夢と感動のトップスポーツ、これが見れる施設ですよと。それから、さらにはそれと同時に都市の集客性を高める拠点施設ですよと。それから、スポーツを行う子供たちのいわゆるスポーツの究極を求める、目指す晴れの舞台ですよということがまず1点目であります。

 それから、2点目、4億5,000万円うんぬんでございますが、スタジアムの運営につきましては、効率的な施設運営により経費の抑制を図ります。さらには負担額の軽減も図ってまいりますと。多くの皆様方に見ること、それからすること、参加することなどで様々な利用の機会を作ってまいります。

 それから、3点目、4点目、利用の基準と、それから利用に反しないかということで一括答弁申し上げます。スタジアムの運営上ではプロ及び全国的なイベントは約3割、市民利用が7割ということで想定をしております。スポーツの分野におきましては市内大会の利用を協議団体等と意見交換をし、スポーツ以外では市民団体からいろんな御意見、御提案をいただくつもりでございます。

 それから、5点目、北高の問題、それから電波障害の問題ですが、郵政省の電波監理局長の通達に従いまして、事前調査、それから中間調査をし、現在も積極的に対応しているところでございます。それから、北高の件でありますけども、平成9年に造成工事に着手し、現在も学校といろいろなやりとりを行っております。しかし、今後もより一層の連絡を密にしながら、影響が最小限になるよう努力してまいりますのでよろしくお願いしたいと思います。

 以上です。

○議長(鈴木伸介君) 以上で1番、岡田議員の質問を終わります。




以下、再質問で使おうと思った原稿。
それから、名簿屋さんの営業ツール(価格表。サンプル等)も提示しようと思ったんですが時間が・・・。

ちなみに大阪市の財政競模は約1兆9,000億円で長居陸上競技場の運営赤字が約6億4,000万円ですので一般会計での割合が0.034%。横浜市は財政規模が約1兆4,000億円。横浜国際総合競技場が約10億円の運営赤字ですので0.071%であり、これらと比較すると豊田市スタジアム運営赤字の一般会計に占める割合は2市と比較して5〜10倍もの高負担となります。


先日7日、実力テストがありました。           .
その時なのですが、ものすごい工事の騒音がありまして・・・
多少の工事音なら我慢できるのですが、ものすごくうるさく
暑いので窓を開けてまして、さらにテスト中でして‥・
もう少し学枚の事を考慮した工事はできないのでしょうか。

豊田北高2年    ●● ●●




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