委員外議員・傍聴議員・請願紹介議員について

委員外議員

所属外の委員会に出席し、審査案件に対して発言を行う議員。
ただし、出席には当該委員会の許可を必要とする。

⇒事前に委員外議員としての出席の申し出がされ、委員会で許可
されれば、委員会審査において委員同様に発言ができる。ただ
し、採決には参加できない。


傍聴議員

委員会の審査状況を見聞する議員。傍聴することに許可は必要と
しないが、発言等は一切許されない。

⇒傍聴中に突然発声し、委員長に対し発言を求めても認められない。
委員外議員にはなれない。


請願紹介議員

委員会から請願内容の説明について要請があった場合、委員会に
出席し説明を行わなければならない。