豊市民発第 24 号
                               平成14年10月31日


サッカー場問題を忘れない!とよた市民の会
  代表  岡 田 耕 一 様
豊田市長 鈴木公平 


 
住民基本台帳ネットワークシステムに関する質問状に対する回答書について



 2002年10月9日付けで依頼のありました「住民基本台帳ネットワークシステムに関する質問状」について、別紙のとおり回答します。
 
ご不明な点等がございましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。
問合せ先 豊田市役所 市民課 記録担当(担当:深井、藤井)
         TEL O565−34−6625(直通)



住民基本台帳ネットワークシステムについての質問状」に対する回答書

質問1
番号返還、受け取り拒否、住基ネットに参加したくない方への対応について

回答
・番号返還、
受け取り拒否、住基ネットに参加したくない方への対応については、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関する法制度及び制度の趣旨について説明し理解を求めています。
・なお、コード通知はがきの受け取り拒否に関しては、返戻されたはがきを市で一定期間保管しています。

質問2
番号変更手続きについて

回答
・住民票コード変更請求の件数は、10月30日現在で135件です。
番号の変更手続を窓口で行う場合は、コード変更請求書記入・審査・受理の順で事務を行っており、時間は平均で5分程度です。
・変更後の住民票コード通知については、後日、住所地に郵送しています。住所地以外への郵送は原則行っていません。ただし、特別の事情がある場合は、窓口での通知書交付を行っています。
・コード変更の受付時に本人確認できる証明書(免許証、健康保険証など)で本人確認を行った後、コード変更請求書を受理しています。コード通知票は本人に郵送することによって本人確認としています。

質問3
本人以外の申請による番号変更手続きについて

回答
・コード変更請求ができる者は、本人又は法定代理人です。
法定代理人とは、未成年者の場合の親権者又は未成年後見人、成年被後見人の場合の後見人をいいます。
・法定代理人であることの確認は、法定代理人であることを証する書類を提示していただくことにより、行っています。なお、未成年者の場合で親権者であることが確認できる場合は、上記書類の提示は省略することができます。
・窓口に来ることが困難な方は、郵送によりコード変更請求をすることができます。


質問4
番号を送付できなかった世帯(個人)について

回答
・住民票コード通知を郵送したが、住所地に居住していない又は居住実態が明らかでないために返戻されたはがきの数は、10月30日現在で1003通(世帯)です。
転居等で居住先が判明した方については、再度、通知票を送付しています。
・居住実態が明らかでない方については、居住状況の確認とコード通知票の受取り方法について確認するための文書を送付しています。住所地に居住していない方および確認文書を送付しても居住状況が確認できない場合は、現地調査の上、住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づき、住民票の職権消除を行う予定です。

質問5
アクセスログの開示請求について

回答
・アクセスログの開示方法は、現在、総務省において専門の部会を設置し検討を行っていることから、本市においてもその状況を踏まえながら、豊田市情報公開条例の規定に基づき公開請求に応じていけるよう、検討を進めていく考えです。

質問6
本人確認情報について

回答
・住基ネットのサーバに記録されている本人確認情報は、平成14年8月5臼以降の豊田市における在住期間の情報が記録されています。
・本人の依頼により変更履歴を消去することはできません。


質問7
個人情報管理権について

回答
・アクセスログのチェックは、毎日行っています。
・万一不正操作等が発見された場合の取扱いについては、事実関係の調査を行い、違法性が判明した場合は、速やかに当事者に連絡するなどの措置が必要であると考えています。


質問8
住基ネット関連の設備投資について

回答
・住基ネット導入にあたり、現在までの本市の設備投資額は、約365万円となっています。なお、ネットワーク機器は、リース契約で14年度末までは、約271万円となっています。
・基本的なソフトウェアは、指定情報処理機関より配布のため、本市の支出はありません。
上記以外に市町村にて調達するソフトウェアもありますが、ネットワーク機器とのセット価格となっているため、リース料に含まれています。
・この事業の経費については、国の交付金でまかなわれるものであり、地方交付税に算定されるものであります。ただし本市は不交付団体であり、交付金はありません。


質問9
住基ネット関連の維持管理費について

回答
・現在設置している機器についての年間維持経費は、約540万円となっています。
その内、今年度の機器メンテナンス費用は約110万円で、ネットワークの使用料とし
ては、専用回線使用料が年間約250万円程度です。
・電気料については、個別の積算は行っていません。
・機器の故障に対する費用としては、機器メンテナンス費用で対応しています。


質問10 運用方法について

回答
・「全国サーバ」と「都道府県サ←バ」は別々に設置管理されていると聞いていますが、設置場所については、セキュリティ上の問題があるため、公表されていません。
・住基ネットの操作者用カードは、本人以外が使用しないように厳重な管理を行っています。住基ネットのパスワードの設定は、操作者本人が行っていますので、本人以外がパスワードを知りえることはありません。パスワードの変更は、必要に応じ行うこととしています。
・住基ネットの機器については、情報漏えいが発生しないよう「住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱」に基づき適切な管理を行っています。住民基本台帳法には秘密保持義務の規定があり、この秘密保持義務は、本人確認情報のみならず、セキュリティに関する技術情報やパスワード、具体的な運用方法なども含んでいますので、住基ネット機器に関する詳細の情報については、お答えすることはできません。
・ウイルス対策等については、団の用意したウイルス対策ソフトやフアイアウォールの設置によって、万全と考えています。
・ケーブル、ディスプレイ、キーボード、プリンタ等から出る微量の電磁波から情報が漏れるといったことはないと聞いております。
・本市の住基ネットのサーバには、住基法に規定している本人確認情報以外のデータは、有りません。

質問11
処罰について

回答
・住基法には、違法行為を行ったものに対し厳しい罰則規定が設けられています。
本市としては、違法行為を起こさないための対策として、住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱を定め、この規定を遵守することで市民の理解を得ていきたいと考えています。
・不正行為を行った者に対しては、住民基本台帳法の罰則のほか、地方公務員法に基づく懲戒処分が科せられます。


質問12
住基ネットのソフトウェア開発に携わった会社について

回答
・国県から直接ソフトウェアの開発に携わった企業についての情報提供はありませんので本市では把握しておりません。
・開発されたソフトウェアの著作権は、財団法人地方自治情報センター(指定情報処理機関)が保有しています。

質問13 
国の行政機関等は、本人確認情報を検索する際、市町村のCSまで侵入することは現在も今後も絶対にないのか


回答
・現行のシステムでは、国の行政機関等が本人確認情報を検索する際は、全国サーバ又は都道府県サーバに照会することとなっています。

質問14
ICカード発行について

回答

・住基ネットは、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図ることを目的としています。
住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)は、住基ネットを利用したサービスの提供などを行うために帝望者に交付するものです。

・住基カードを利用することにより、以下のサービスが受けられるようになります。


住民票の写しの広域交付
住所地以外の市町村役場で住民票の写しを申請する際の本人確認に利用できます。これにより受付時間が短縮されます。(住基カードのない方でも住所地以外の市町村役場で住民票の写しの交付は受けることができます。)

転入転出の特例処理
「付記転出届」を転出地市町村に事前に郵送することにより、「転出証明書」の交付を受けずに転入手続をすることができます。

・住基カードの記録内容、発行・返還手続等については、現在、総務省において検討中であるが、その結果を踏まえ、速やかに対応してまいります。
・住基カードの発行は、各市町村が行うため、発行手数料については現在検討中です。



▲戻る おかだ耕一へメール