| 住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱 |
(目的) 第1条 この要綱は、豊田市電子計算機処理管理運営規程に定めるもののほか、豊田市の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることにより、行政の円滑化と信頼性を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクヘの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術基準」という。)で使用する用語の例による。 (システム管理者等) 第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者及びシステム副管理者を置く。 2 システム管理者は、市民部長の職にある者を、システム副管理者は、市民部調整監の職にある者をもってこれに充てる。 3 システム副管理者は、システム管理者を補佐し、システム管理者に事故があるときは、その職を代理する。 (セキュリティ責任者) 第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、利用する部署の所属長をもってこれに充てる。 2 セキュリティ責任者は、部署内におけるセキュリティについて、必要な措置を講じなければならない。 (セキュリティ会議) 第5条 住基ネットのセキュリティ対策を行うため、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。 2 セキュリティ会議は、次に掲げる事務を審議する。 (1)住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し (2)個人情報保獲に関する調査協議 (3)住基ネットのセキュリティを侵犯する危険性が生じた場合の対応策の検討及び決定 (4)その他住基ネットに関する重要事項 3 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織し、システム管理者が主宰する。 (1)システム管理者 (2)システム副管理者 (3)セキュリティ責任者 (4)総務部IT担当専門監 (5)情報システム課長 (6)その他システム管理者が指名した者 4 システム管理者が必要と認めたときは、セキュリティ会議に関係職員を出席させることができる。 5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。 (情報資産の管理) 第6条 システム管理者は、住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理方法を定め、本人確認情報等の個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。 2 システム管理者は、住基ネットの個人情報が漏えいした場合又はそのおそれがあると判断した場合は、速やかにセキュリティ会議を開催し、事実関係を調査した上で、愛知県へのデータ送信を中止するとともに愛知県に対し送信済みのデータの削除を求める等、所要の措置を講じるものとする。 3 前項の場合において、システム管理者は関係機関に対し、改善を求めるとともに、調査結果をセキュリティ会議に報告した上で、システム上の安全確保措置が確認できた後、愛知県へのデータ送信を再開するものとする。 4 システム管理者は、住基ネットの情報資産を取り扱うことができる者を指定するものとする。 (アクセス管理) 第7条 システム管理者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。 (1)コミュニケーションサーバ (2)業務端末 (3)住民基本台帳カード発行端末 2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードによりシステム機器を操作する者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。 3 セキュリティ責任者は、不正アクセスの防止に努めるとともに、不正アクセスが判明した場合は、速やかにシステム管理者に報告し、被害拡大の防止に努めるものとする。 (操作者識別カード) 第8条 システム管理者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。 (1)操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること (2)操作者識別カードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること (3)操作者識別カードの管理簿を作成すること 2 セキュリティ責任者は、部署内における操作者識別カードの保管方法を定めるとともに、操作者に対し、操作者識別カードの適正な管理について指導しなければならない。 (操作者の責務) 第9条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。 (操作履歴の管理) 第10条 システム管理者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。 (委任) 第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成14年8月5日から施行する。 |
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