平成14年1月7日 各派代表者会議 議員の審議会等への参画見直しについて(案) 1 議員の審議会・協議会等への参画状況 平成13年度の状況 31組織(延ベ54名) *法令による参画 3組織(8名) 都市計画審議会、民生委員推薦会、社会福祉審議会 2 議員の審議会等への参画について 平成14年度より法令に委員等として参画の定めがあるもの以外は、原則として参画しない。 【理由】 立法機関である議会の機能は、執行機関に対する批判・監視・牽制機能とされている。 一方、各種審議会・協議会等は、市長が政策形成を進めていく過程で必要な諮問・調査を行なうなど、執行機関の補助的な役割を担っている。 本来の民主的な地方制度とは、立法機関と執行機関との機関対立型であり、議員が市長の設置する審議会等へ参画することは、その趣旨から適当とは言い難い。 よって、特に法令に定めのあるものを除き、審議会等の委員へは就任しないものとする。 3 議会への情報提供 市当局へは議会に対し以下の対応を要請する。 6月定例会開会中に実施している常任委員会での各部の重点目標説明時に、当該年度に審議会・協議会等で諮問等を予定している事項について報告すること。 以後、審議会・協議会等で新たに諮問すべき事項が生じた場合は、9月以降の定例会会期中の常任委員会で報告すること。 その際の報告の対象は、市民生活へ大きく影響する施策に関するもの、基本計画・構想の策定、新規事業の立案、政策変更に関する情報等とし、市当局として必要と判断した事項とする。 |