議 員 申 し 合 わ せ
質問並びに討論の取扱いについて

1   質問

 慣例により、質問を代表質問・一般質問・関連質問に区別し、代表質問については、「施政方針及び予算の大綱について」が提出される3月市議会定例会のみ実施し、一般質問については、4定例会のいずれの議会においても実施することとする。
 詳細は、次のとおりとする。

(1)代表質問  
 @ 施政方針に対する質問を原則とする。
    (発言内容は各派が良識を持って行う)
    (施政方針には、教育行政方針も含む)
 A 質問内容は事前通告制とする。
 B 質問者は各派代表1人とし、その持ち時間60分以内、回数は2回以内とする。
 C 代表質問に対する関連質問はなし。
 D 発音順序は会派構成員人数順による。
    (思政クラブ、公明党)

(2)一般質問                   
 @ 代表質問をした者は、一般質問はできない。
 A 会派割当て質問時間(答弁も含む)は、一定例会あたり会派持ち分10分と所属議員1人あたり20分の合計時間とし、毎年度ごとの定例会内で、60分以内に限り前倒し又は繰り越すことができる。
 B1人あたりの質問時間(答弁も含む)は、60分以内とする。なお、質問時間単位は30分又は60分とする。
   (質問時間単位が60分の場合は、質問時間を30分程度、質問時間単位が30分の場合は、質問時間を15分程度とする)  
 C 質問回数は3回以内とする。
 D 質問者数は毎定例会の最初に閑健される議会運営委員会において決定するが、 会派別質問者数は、会派割当て質問時間内であれば制限はしない。
 E 発言順序は毎定例会、最大会派が1番に行い、2番以降は抽選により決める。
 F 一般質問のできる範囲は、原則として地方自治法第2条第2項に掲げる市が処理する事務に限る。

(3)関連質問
 @関連質問は通告者の終了後いったん休憩し、議長の許可を得て行うものとする。ただし、その際の許可範囲は、その都度議会運営委員会において協議・決定するものとする。
 A関連質問の内容は、一般質問の関連に限るものとし、その範囲は、実際に行われた質問の答弁に対して、疑義が生じた場合を基本とする。
 B関連質問の関連質問は、認めないものとする。
 C質問の意思表示は、一般質問最終日の質問に係るものを除き、一般質問最終日の前日までに、一般質問最終日の質問に係るものについては各質問終了直後の休憩時までに(質問後休憩時間が設けられない場合は最終質問終了時に)行うものとする。
 D質問のみ10分以内とし、質問回数は2回以内(会議規則第54条)とする。

(4)質問(代表・一般)通告書提出期限と通告内容
 通告書提出期限は、朗会日の4日前の午後2時とし、通告要旨は、聞取りを行うことなく、答弁できる程度の具体的な内容とする。また、通告以降の内容変更(追加含む)は、理事者の聞取り過程(理事者確認が要件)で発生した場合のみとする。ただし、新たな主要項目の追加は、認めないものとする。
 

2   討論通告

 討論の通告は、最終日に追加鵡案が提案された場合を除き、討論実施の前日までに行うものとする。                       
 以後、申合せ等により、協議改定されるまでは、この取り扱いにより運営する。

           
   昭和62年6月4日
                 議会運営委員会確認

            昭和62年9月4日(一部改定・追加)
                 議会運営委員会確認

            平成2年12月4日(会派名称変更に伴う当事者
            よりの申出により代表質問者より共産党を削除)
                  各派代表者会議了承

             平成6年5月2日
                議会運営委員会確認

             平成8年1月8日
                 議会運営委員会確認


             平成11年11月26日
                 議会運営委員会確認

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