第2章 委員会 1 委員会の設置 38 決算審査に当たっては、決算特別委員会を9月定例会において設置し、審査時期については会期中の4日間とする。 ※ 62.8.24(各派代表者会議) ※ 62.9.4(議会運営委員会) 2 委員会の開催 (1)議会運営委員会 39 議会運営委員会における協議事項は、次のとおりとする。 1 会期、議事日程及び議案、発言の取扱いに関すること。 2 特別委員会の設置、廃止に関すること。 3 議会関係の条例および規則の制定改廃に関すること。 4 意見書、議決案の取扱いに関すること。 5 請願、陳情の取扱いに関すること。 6 議会の予算に関すること。(予算計上前調整) 7 その他円滑な議会運営に必要なこと。 ※ 3.6.7(議会渾営委員会) 40 正副議長は、構成メンバーとならないが委員会に出席し、必要に応じ審議に加わることができる。 ※ 56.3.24(各派代表者会議) 41 委員構成(割振り)は、各派代表者会議で決定する。 ※ 56.3.24 (各派代表者会議) 42 委員のない会派は、代表者がオブザーバーとして出席することができる。 ※ 56.3.24 (各派代表者会議) (2)議会だより編集委員会 43 一般質問、代表質問などの掲載内容の編集(質問項目の選定、原稿作成など)は、編集委員会に一任とする。 3 委員会の運営 (1)発 言 44 委員が発言を求めるときは、手を挙げ「委員長」と発声し、起立して発言する。 ※ 5.2.26(議会運営委員会) 45 委員長が説明員の発言を許可するときは、下記のとおりとする。 @5役、部長、参事、課長、主幹 姓及び職名で呼称する。 (例「○○市長」、「○○部長」、「○○課長」、「○○参事」、「○○主幹」) A次長、副参事 姓及び職名で呼称する。 (例「○○副参事」) B副主幹 姓及び職名で呼称する。 (例「○○副主幹」) ※ 3.5.8(各派代表者会議) 4 委員 .正副委員長 (1)発言 46 委員の選任及び所属の変更は、事前に各派代表者会議で調整する。 47 議長は常任委員会の委員にいったん就任し、その後辞任することができる。 (2)決算特別委員 48 委員の構成については、事前に各派代表者会議で調整する。 49 委員の選出については、前年度、現年度の正副議長、監査委員を除く。 5 記録 50 委員会記録は、録音テープにより収録した後、全面記録を作成する。 ※10.6.5(各派代表者会議) 6 その他 51 特別委員会の調査研究結果の報告を、年度末の全員協議会にて行なう。 ※11.1.12(各派代表者会議) 第3章 法令外会議 1 各派代表者会議 52各派代表者会議における協議事項は、次のとおりとする。 1 会派調整事項 (具体的内容) (1)身分、人事に関すること (2)議員親睦(慶弔含む)、海外視察に関すること 2 議会運営委員会よりの調整依頼事項 3 その他議会運営委員会の協議事項に属さない事項 ※ 3.5.18(各派代表者会議) 53 議長、副議長、会派代表者、議運委員長(オブザーバー)で構成する。 2 常任・特別委員長会議 54 正副議長、各常任委員長、各特別委員長、議会運営委員長で構成する。 第4章 その他 1 会 派 55 交渉会派の認定要件は、3名以上とする。 56 正副議長は、会派離脱をしない。 2 調査研究費 57 調査研究費の会計事務については、 @使途に関する審査は、各会派の経理責任者が行う。 A領収書等は各会派で保管し、その保管期間は実績報告書の例による。 ※ 3.9.6(各派代表者会議) 58 各会派は、必要に応じて経理の内容を公開する。 ※ 58.4.30(各派代表者会議) 59 会派の認定基準を3名以上としたが、調査研究費は2名以下の会派についても支給する。 ※ 3.5.1(各派代表者会議) 60 調査研究費補助金の使途
3 視察随行 61 委員会の視察随行は、職員2名とする。 62 一般行政視察旅費での視察随行は、議員3名以上で職員1名とする。 ※10.4.3(各派代表者会議) ※10.4.3(各派代表者会議) 4 その他 (1)規律 63 議員の政治活動等についての中傷または干渉は、議場、委員会室を問わず、厳に慎む。 ※ 56.9.1(各派代表者会議) 64 委員会・全員協議会における湯茶の接待について、基本的に廃止する。 ただし、委員長には水さしを用意する。 ※61.5.23(各派代表者会議) ※61.5.23(常任・特別委員長会議) 65 本会議並びに委員会開催中の職員から議員への伝言・呼出しなどは、行わない。 また、携帯電話、ポケットベルなどの使用は差し控える。 ※ 62.8.24(各派代表者会議) ※ 62.9.4(議会運営委員会) 66 議場内自席でのスリッパ使用は認めるが、登壇などの際は、「靴」を使用する。 ※ 62.8.24(各派代表者会議) ※ 62.9.4(議会運営委員会) 67 本会議並びに委員会開催中における上着の脱衣は、許可を必要としない。 ※ 62..8.24(各派代表者会議) ※ 62.9.4(議会運営委員会) 68 議会開催時点には着席していることは無論であるが、休憩時間以外は原則として席を立たない。 ※ 62..8.24(各派代表者会議) ※ 62.9.4(議会運営委員会) 69 理事者への直接的なヤジ・呼び掛けは控える。 ※ 62..8.24(各派代表者会議) ※ 62.9.4(議会運営委員会) (2)その他 70 各会派に関する要望・釈明・要請等については、各派代表者会議の場では検討せず、各会派間で行うことを原則とする。 ※ 56.5.14(各派代表者会議) 71議員の個人活動以外で、会派または会派の代表者として理事者側に対して説明会 の出席要求、資料要求をする場合、議会事務局を通じて要請する。 ※ 56.8.31(各派代表者会議) 72当初予算については、全議員を対象とする説明会を設ける。 (1)説明会は、2日間とする。 (2)招集は、議長とする。 (3)説明のみとし、質疑は行わない。 ※ 62.8.24(各派代表者会議) ※ 62.9.4(各派代表者会議) TOP BACK おかだ耕一へメール |