第2章 委員会
1 委員会の設置
38 決算審査に当たっては、決算特別委員会を9月定例会において設置し、審査時期については会期中の4日間とする。
                      ※ 62.8.24(各派代表者会議)
                      ※ 62.
9.4(議会運営委員会)

2 委員会の開催
(1)議会運営委員会
39 議会運営委員会における協議事項は、次のとおりとする。

   1 会期、議事日程及び議案、発言の取扱いに関すること。
   2 特別委員会の設置、廃止に関すること。
   3 議会関係の条例および規則の制定改廃に関すること。
   4 意見書、議決案の取扱いに関すること。    
   5 請願、陳情の取扱いに関すること。
   6 議会の予算に関すること。(予算計上前調整)
   7 その他円滑な議会運営に必要なこと。
                         ※ 3.6.7(議会渾営委員会)

40 正副議長は、構成メンバーとならないが委員会に出席し、必要に応じ審議に加わることができる。
                         ※ 56.3.24(各派代表者会議)

41 委員構成(割振り)は、各派代表者会議で決定する。
                         ※ 56.3.24 (各派代表者会議)

42 委員のない会派は、代表者がオブザーバーとして出席することができる。
                         ※ 56.3.24 (各派代表者会議)

(2)議会だより編集委員会
43 一般質問、代表質問などの掲載内容の編集(質問項目の選定、原稿作成など)は、編集委員会に一任とする。  

委員会の運営

(1)発 言
44  委員が発言を求めるときは、手を挙げ「委員長」と発声し、起立して発言する。
                         ※ 5.2.26(議会運営委員会)

45  委員長が説明員の発言を許可するときは、下記のとおりとする。
    @5役、部長、参事、課長、主幹
     姓及び職名で呼称する。
     (例「○○市長」、「○○部長」、「○○課長」、「○○参事」、○○主幹」)
    A次長、副参事
     姓及び職名で呼称する。
     (例「○○副参事」)
    B副主幹
     姓及び職名で呼称する。
     (例「○○副主幹」)
                              ※ 3.5.8(各派代表者会議)
4  委員 .正副委員長
(1)発言
46 委員の選任及び所属の変更は、事前に各派代表者会議で調整する。

47 議長は常任委員会の委員にいったん就任し、その後辞任することができる。

(2)決算特別委員
48 委員の構成については、事前に各派代表者会議で調整する。

49 委員の選出については、前年度、現年度の正副議長、監査委員を除く。

5 記録

50 委員会記録は、録音テープにより収録した後、全面記録を作成する。
                         ※10.6.5(各派代表者会議)

6 その他

51 特別委員会の調査研究結果の報告を、年度末の全員協議会にて行なう。
                         ※11.1.12(各派代表者会議)


   
第3章 法令外会議

1 各派代表者会議
52各派代表者会議における協議事項は、次のとおりとする。
 1 会派調整事項
   (具体的内容)
  (1)身分、人事に関すること
  (2)議員親睦(慶弔含む)、海外視察に関すること
 2 議会運営委員会よりの調整依頼事項
 3 その他議会運営委員会の協議事項に属さない事項
                        ※ 3.5.18(各派代表者会議)

53 議長、副議長、会派代表者、議運委員長(オブザーバー)で構成する。

常任・特別委員長会議

54 正副議長、各常任委員長、各特別委員長、議会運営委員長で構成する。

    
第4章 その他
1 会  派
55 交渉会派の認定要件は、3名以上とする。

56 正副議長は、会派離脱をしない。


2 調査研究費

57 調査研究費の会計事務については、
@使途に関する審査は、各会派の経理責任者が行う。
A領収書等は各会派で保管し、その保管期間は実績報告書の例による。
                           ※ 3.9.6(各派代表者会議)

58 各会派は、必要に応じて経理の内容を公開する。
                           
※ 58.4.30(各派代表者会議)

59 会派の認定基準を3名以上としたが、調査研究費は2名以下の会派についても支給する。

                           ※ 3.5.1(各派代表者会議)


60 調査研究費補助金の使途
科  目 支 出 で き る も の 支出できないもの
1 調査研修費  
(1)調査研究のための国内 視察経費(旅費、施設入場料 手土産等)
2)講演会開催費(会場借上料、 講師謝礼等)
(3)研修会参加負担金

2 会議費 (1)会場借上料
(2)食料費
1)飲食店での酒席
3 資料作成費 (1)印刷物等の作成費 (1)会派、政党発行の機関紙の印刷費等
4 資料購入費 (1)新聞、雑誌、図書等の 購入費

5 事務費 (1)事務消耗品、通信費等
(2)資料整理用戸棚、カメラ、
テープレコーダー等備品
(1)慶弔費などの交際的経費
2)党費その他政党活動に、関する経費
                                ※ 3.9.6(各派代表者会議)
3  視察随行
61  委員会の視察随行は、職員2名とする。
62 一般行政視察旅費での視察随行は、議員3名以上で職員1名とする。
             ※10.4.3(各派代表者会議)

               ※10.4.3(各派代表者会議)


4  その他

(1)規律
     

63 議員の政治活動等についての中傷または干渉は、議場、委員会室を問わず、厳に慎む。
                               ※ 56.9.1(各派代表者会議)

64 委員会・全員協議会における湯茶の接待について、基本的に廃止する。
 ただし、委員長には水さしを用意する。
                              ※61.5.23(各派代表者会議)
                              ※61.5.23(常任・特別委員長会議)

65 本会議並びに委員会開催中の職員から議員への伝言・呼出しなどは、行わない。
また、携帯電話、ポケットベルなどの使用は差し控える。 
                              ※ 62.8.24(各派代表者会議)
                              ※ 62.9.4(議会運営委員会)


66 議場内自席でのスリッパ使用は認めるが、登壇などの際は、「靴」を使用する。
 
                             ※ 62.8.24(各派代表者会議)
                              ※ 62.9.4(議会運営委員会)


67 本会議並びに委員会開催中における上着の脱衣は、許可を必要としない。
                              ※ 62..8.24(各派代表者会議)
                              ※ 62.9.4(議会運営委員会)

68  議会開催時点には着席していることは無論であるが、休憩時間以外は原則として席を立たない。

                              ※ 62..8.24(各派代表者会議)
                              ※ 62.9.4(議会運営委員会)

69 理事者への直接的なヤジ・呼び掛けは控える。
                              ※ 62..8.24(各派代表者会議)
                              ※ 62.9.4(議会運営委員会)


(2)その他
70 各会派に関する要望・釈明・要請等については、各派代表者会議の場では検討せず、各会派間で行うことを原則とする。
                              ※ 56.5.14(各派代表者会議)

71議員の個人活動以外で、会派または会派の代表者として理事者側に対して説明会
の出席要求、資料要求をする場合、議会事務局を通じて要請する。

                              ※ 56.8.31(各派代表者会議)

72当初予算については、全議員を対象とする説明会を設ける。
 (1)説明会は、2日間とする。  
 (2)招集は、議長とする。
 (3)説明のみとし、質疑は行わない。

                              
62.8.24(各派代表者会議)
                             ※ 
62.9.4(各派代表者会議)



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